《貿易実務》練習問題
《 問 題 》形式:四答択一式 配点:各問題3点
次の各問いについて、答えを1つ選び、その記号を解答欄にマークしなさい。
1.輸入取引における本邦ローン(自行ユーザンス)について、次の記述の
うち誤っているものはどれか。
A 本邦ローンは信用状取引の場合のみ利用される。
B 外貨建ての輸入について本邦ローンの供与を受ける場合、期日に行われる決済では、
当日のTTS(電信売相場)が適用される。
C 本邦ローンの始期は日本の銀行が海外の銀行へ支払いを行ったときであり、
終期はローンの期日である。
D 本邦ローンは輸入貨物代金の支払いのみならず、輸入にかかる運賃、保険料の支払い
にも利用されることがある。
2.Firm 0ffer (確定申込み)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 回答到着期限内に相手の承諾回答が到着すれば、自動的に契約が成立する。
B わが国においては、回答到着期限内は提示したFirm 0fferの変更も撤回もできない。
C Firm 0ffer に対してその条件のうち一部を変更してくれるよう求めるCounter 0fferが
行われると、当初のFirm 0fferは失効する。
D 相手がFirm 0fferに対していったんCounter 0ffer したものの、思い直して改めて承諾回答をし、
そのいずれもが回答到着期限内に到着した場合には、契約は成立する。
3,仲裁に関する国際条約と仲裁判断について、次の記述のうち誤っている
ものはどれか。
A 「外国仲裁判断の承認および執行に関する条約(通称 ニューヨーク条約)」は、
当該国外で行われた仲裁判断を自国の裁判所が承認し、これに執行力を与える国際条約である。
B ニュー∃ーク条約以前にも、ジュネーブ議定書およびジュネーブ条約といった
外国の仲裁判断に関する国際条約があるが、外国仲裁判断の承認と執行につ
いての効力はいずれも同じである。
C わが国は、外国仲裁判断の承認および執行に関する多国間国際条約以外にも、
一定の国との2国間通商条約の中で、外国仲裁判断の承認および執行について合意している。
D わが国で下された仲裁判断については、裁判所の確定判決と同一の効果が認められており、
一定の条件のもとでは強制執行することができる。
4.取引交渉の相手から届いた契約書に、「Entire Agreement (包括合意
条項)」が入っていた。この契約書に署名する場合について、次の記述
のうち誤っているものはどれか。
A これまでの取引交渉における合意事項は、契約書と矛盾しない合意で
あっても、すべて契約書に盛り込むべきである。
B 最終的に調印された契約書は唯一の合意であり、それと矛盾する調印以前の合意は無効である。
C 本条項のある契約書は、調印後は一切変更ができない。
D 裏面約款の記載事項をも契約条件に含めるのであれば、その意図を明確にするため、
表面条項とすべきである。
5.貿易条件がCIFの場合の貨物海上保険について、次の記述のうち正しい
ものはどれか。
A 通常、保険約款には「FOB Attachment Clause」という特別約款がつけられる。
B 貨物が仕出地の倉庫を搬出されてから、船積港における本船舷側の手すりを
通過するまでのリスクについては輸出者負担となるので、通常、輸出者はその
りスクをカバーするため輸出FOB保険を付保する。
C CIF条件において、インコタームズで輸出者が付保することが義務づけられている
貨物保険の条件は、ICCの場合「A/R(All Risks)」または(A)である。
D 被保険者が輸送の通常の過程におけるものでない保管のために、最終倉庫でない
倉庫に貨物を入れた場合には、その時点で保険期間は終了する。
解 答
1.A 2.D 3.B
4.C 5.D